(財)長崎県剣道連盟居合道部規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は(財)長崎県剣道連盟居合道部と称する。
(組 織)
第2条 本会は長崎県内に在住し、あるいは活動の本拠を置く者で、(財)長崎県剣道連盟加盟団体に登録している居合道愛好者をもって組織する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は(財)全日本剣道連盟並びに(財)長崎県剣道連盟の基本理念に基づき、居合道の普及発展と会員相互の親睦を図り、武道を通じて優れた日本の伝統文化を伝承し、次世代に継承していくことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 居合道の普及発展のために必要な調査・研究・指導
(2) 各種居合道大会、段級審査会、講習会、研修会等の開催並びに派遣
(3)
剣道および杖道とも積極的に交流を深め、三道の共栄を図るための事業
(3) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本居合道部の会員は、(財)長崎県剣道連盟加盟団体に所属しなければならない。
(入 会)
第6条 本居合道部に入会しようとする者は、所属道場を経て本居合道部事務局に申し込むものとする。
(入会金及び年会費)
第7条 本会員は所属道場を経て、入会金及び年会費を納入しなければならない(未定)。
2 金額については別に定める(未定)。
(退 会)
第8条 本居合道部を退会しようとする者は、所属道場を経て退会手続きをとるものとする。
2 3年以上年会費未納の者は原則として自然退会とみなされる。
(表彰及び除名)
第9条 本居合道部の発展に著しく功績のあった者に対しては表彰を行う。
2 本居合道部の名誉を著しく傷つけ、または信用を失うような行為があった場合は、理事会に諮って除名することができる。
第4章 役員組織及び会議
(役 員)
第10条 居合道部には次の役員等を置くものとする。
(1) 理事 若干名 (常任理事若干名を含む)
ただし、次の職分は理事とする。
部 長 1名
副 部 長 若干名
事務局長 1名
(2) 監事 2名
(役員等の選出及び任務)
第11条 部長は理事の中から推挙によって選出し、会務を統括する。
2 副部長は理事の中から推挙によって選出し、部長を補佐し、部長に支障あるときにはこれを代行する。
3 理事は
県南地区(長崎市・長与町・時津町・西海市)
島原地区(島原市・南島原市・雲仙市)
県央地区(諫早市・大村市・東彼)
県北地区(佐世保市・平戸市・松浦市)
その他の地区(対馬市・壱岐市・五島市・新上五島市)
杖道部
より推薦された者で、理事会の承認を得て部長がこれを委嘱する。各地区からの定数は定めない。ただし、部長は若干名別に指名することができる。理事は居合道部の諸問題の審議と実行にあたる。
4
監事は理事会において選出し、部長がこれを委嘱する。幹事は会計及び居合道部の諸業務の執行状況を監査し、居合道委員会及び3月の理事会において報告するものとする。監事は他を兼務することはできない。
5 事務局長は居合道部長がこれを指名し、理事会で承認を得、居合道部の事務(諸連絡・会議記録作成保管等)・会計の処理にあたる。
6 県剣連理事、県剣連評議員、居合道委員等は理事会において推薦し、居合道部長が県剣道連盟にこれを推薦する。
(顧問)
第12条 顧問を若干名置き、部長が理事会の承認を得て委嘱し、部長の諮問に答える。
顧問は部長の要請がある場合には理事会に出席し発言することができる。但し議決権は付与しない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補充または増員により選出された役員の任期は残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは継続してその任務を行う。
(会 議)
第14条 会議は理事会および常任理事会とし、部長がこれを召集し、議長となる。
(理事会)
第15条 理事会は部長、副部長、理事、監事、事務局長、居合道委員をもって構成する。
2 理事会は毎年3月に部長が招集し開催する。
部長は必要に応じて臨時に理事会を開催することができる。
3 理事会は主として居合道委員会において審議・検討された基本方針に基づき、その実施のための具体的な計画立案を行い施行するものとする。但し理事会独自の発案により、必要事項を審議することができる。
4 理事会における決議事項
@ 前年度の事業報告及び収支決算の承認
A 当該年度の事業計画及び収支予算の承認
B 規約・諸規定の制定及び改廃
C 居合道部役員の選任に関する事項
D 各種居合道大会、段級審査会、講習会、研修会等の開催並びに派遣
E その他の事業計画の運営上必要と認められる事項
(常任理事会)
第16条 常任理事会は部長、副部長、常任理事、事務局長をもって構成する。
2 常任理事会は必要に応じて部長が随時開催し、理事会付議事項に関する立案の任に当たる。
(緊急事案)
第17条
(会議の成立及び議決)
第18条 理事会は構成員の2/3をもって成立する。
2 理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、同数の時は議長が決する。
3 理事会に出席できないときには代理人に委任することができる。
(議事録)
第19条 会議においては事務局長が会議録を作成し、議長によって理事の中から指名された2名が署名捺印の上、事務局長が保管する。また必要に応じて長崎県剣道連盟理事長に報告するものとする。
第5章 会 計
(会 計)
第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計については、今後、県剣連との基本方針に関する協議が必要である。
完全独立採算か、一部独立会計か、全面的に県剣連の予算計画の中で運営するのか)
第6章 規約の改廃
(規約の改廃)
第21条 本規約の改廃は理事会において審議し議決するが、出席者の2/3以上の同意を得なければならない(委任状による委任者を含む)。
附則
1 この規約は、平成17年7月23日より新たに施行する。これにともない、旧長崎県剣道連盟居合道部規定は同日を以って廃止とする。